1 : 2022/12/18(日) 13:46:48.06 ID:qS+BmmkZ0
故人をどう言おうが自由でしかないやろ
2 : 2022/12/18(日) 13:47:05.46 ID:qS+BmmkZ0
ヒトラーを批判したらヒトラーの親族に訴えられるのか?という話なんだが
3 : 2022/12/18(日) 13:47:35.55 ID:xD/psGcO0
自由だから訴えることができるんやろ
4 : 2022/12/18(日) 13:48:30.48 ID:qS+BmmkZ0
>>3
いやだって死んだ時点で人権というか「人」ではなくなるよね
死体損壊罪は刑事罰だからそうだよ
でもこれは違うじゃん
いやだって死んだ時点で人権というか「人」ではなくなるよね
死体損壊罪は刑事罰だからそうだよ
でもこれは違うじゃん
5 : 2022/12/18(日) 13:49:29.62 ID:XpLTQTXta
誘導したり煽ったやつが一番悪いんじゃねぇかな
6 : 2022/12/18(日) 13:50:02.13 ID:H95yoss20
死人に人権はあるのか?という話け?
8 : 2022/12/18(日) 13:50:34.83 ID:qS+BmmkZ0
>>6
そう
遺族がダメージ受けたから裁判起こします!で受理しやがった
死んでるのに
そう
遺族がダメージ受けたから裁判起こします!で受理しやがった
死んでるのに
10 : 2022/12/18(日) 13:53:00.34 ID:qbWcMLLb0
>>8
じゃあ訴えてるのは生きてる人じゃないか
そら訴状としては通るよ
じゃあ訴えてるのは生きてる人じゃないか
そら訴状としては通るよ
7 : 2022/12/18(日) 13:50:20.83 ID:zNDzJ3Sq0
視聴者に不快感を与えたのは事実でそのことを批判することは問題ないよな
9 : 2022/12/18(日) 13:51:28.37 ID:U8FcFody0
刑法230条2項において、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないと規定されています。
死者の名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。
死者の名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。
こうあるで
13 : 2022/12/18(日) 13:54:28.62 ID:qS+BmmkZ0
元スレ:https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1671338808
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