労働基準法「週一回は休日与えなさい(4週間4休日与えるなら毎週じゃなくてもいいよ♥)」←これが許されている理由

1 : 2026/07/23(木) 05:02:40.284 ID:mgxu7IL.V
労働基準法第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

2 : 2026/07/23(木) 05:02:51.482 ID:mgxu7IL.V
ええんか…
4 : 2026/07/23(木) 05:03:11.558 ID:mgxu7IL.V
連続出勤について

第1項により、「毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」。
法令上、1週間は「日曜日から土曜日までの七日」とされている(雇用保険法など)ため、ある週の初日である日曜日に休日を与え、途中に休日出勤命令などをしたとしても、翌週の末日である土曜日には休日を与えなければならないため、連続出勤は12日を限度とする。

第1項にかかわらず、使用者は就業規則等によって、4週間を通じ4日以上の休日を与える対応が可能である(労働基準法施行規則第12条の2第2項)。
この場合、連続出勤は24日までは可能とはなる。

刑事罰
これに違反して、労働者に休日(名目に関わりない)を与えない使用者は、第119条により、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

6 : 2026/07/23(木) 05:04:40.287 ID:cK7qSu4fV
>>4
罰があまりにも軽すぎる
5 : 2026/07/23(木) 05:03:30.840 ID:IbPufpM1y
毎週の定義壊れる
7 : 2026/07/23(木) 05:04:50.614 ID:mgxu7IL.V
こんなクソみたいな法律改正しろよ
8 : 2026/07/23(木) 05:05:57.043 ID:M7YwtdsL2
船舶乗組員とか自衛隊員とか例外もうけな成り立たん仕事あるんやからしゃーない
15 : 2026/07/23(木) 05:09:19.836 ID:IbPufpM1y
>>8
基準法は基準法としてそういう特別な職種ごとの特別法に書けばええだけちゃうんかって思うんやが
9 : 2026/07/23(木) 05:07:14.361 ID:mgxu7IL.V
そりゃ過労死減らんわ
10 : 2026/07/23(木) 05:07:27.431 ID:qYlJmHTBK
今も馬鹿みたいに働かされてるなら法律じゃなくて会社の問題やろ
11 : 2026/07/23(木) 05:07:52.793 ID:mgxu7IL.V
過労死やストレスによる労災補償請求が過去最多6212件 前年度比1402件増加
https://www.khb-tv.co.jp/news/16730837

厚生労働省は、昨年度の過労死などによる労災補償状況を公表しました。

仕事での過度な負荷による過労死や、ストレスによる精神障害などが理由の労災補償の請求件数は6212件でした。前年度から1402件増え、過去最多となりました。

うち労災が認められ、補償の支給が決定したのは1310件で、4年連続で増加しました。

原因別では「上司などから身体的・精神的攻撃などのパワーハラスメントを受けた」が222件と最多でした。

12 : 2026/07/23(木) 05:08:26.117 ID:dYVk2ZnH1
※ただし繁忙期ならこの限りでない
14 : 2026/07/23(木) 05:09:16.701 ID:mgxu7IL.V
>>12
これほんま糞
13 : 2026/07/23(木) 05:08:51.026 ID:cD/MKC4iF
まず、36協定とは…(ネットリ)
16 : 2026/07/23(木) 05:11:41.782 ID:zJXseciil
月6日で働いてる人とか強靭すぎる
17 : 2026/07/23(木) 05:11:46.776 ID:IbPufpM1y
船員は船員法自衛隊員は自衛隊法で定めがあるらしいからそれらのために緩和してるわけではないようやね
18 : 2026/07/23(木) 05:12:31.085 ID:mgxu7IL.V
三六協定で「対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間」を定めるに当たっては、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限るものとした。
その時間数は、1か月について45時間及び1年について360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は、1か月について42時間及び1年について320時間)であること(第36条3項、4項、平成30年9月7日基発0907第1号)。これが原則的な時間外労働の上限となる。
22 : 2026/07/23(木) 05:14:29.522 ID:mgxu7IL.V
>>18
限度時間の延長
三六協定においては、上記に掲げる事項のほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間を定めることができる。
この場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間については、三六協定に定めた時間を含め100時間未満の範囲内としなければならず、1年について労働時間を延長して労働させることができる時間については、三六協定に定めた時間を含め720時間を超えない範囲内としなければならないものであること。
さらに、対象期間において労働時間を延長して労働させることができる時間が1か月について45時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は42時間)を超えることができる月数を1年について6か月以内の範囲で定めなければならないものであること。(第36条5項、平成30年9月7日基発0907第1号)。これが例外的な時間外労働の上限となる。
これまで「限度基準告示」に定めてきた特別条項を、平成31年4月の改正法施行により、厳格化したうえで法本則に規定することとした。また「限度基準告示」では2か月、3か月の限度時間を定めていたが、改正法では1か月と1年のみ、限度時間として定めることとなった。なお「100時間未満」については休日労働の時間を含めて判断するが、「720時間を超えない」については休日労働の時間を含めずに判断する。
19 : 2026/07/23(木) 05:12:52.442 ID:JaM2lAiFU
江戸時代かな
20 : 2026/07/23(木) 05:13:32.919 ID:LY9YMCce4
完全週休二日(毎週休みが二日あるよ♥)
週休二日(月に一回だけ二日休めるよ♥)
これ知らないとすごく違うんだから義務教育でやるべきやろ
23 : 2026/07/23(木) 05:15:25.854 ID:mgxu7IL.V
>>20
社会人に必要な法律は義務教育のうちに学ばせるべきやな
21 : 2026/07/23(木) 05:13:37.524 ID:APpvVe.k1
監督するの面倒やん
24 : 2026/07/23(木) 05:16:52.775 ID:SbdSPCW7r
退職の権利あるのに辞めない無能も大概やろ
28 : 2026/07/23(木) 05:19:29.725 ID:JaM2lAiFU
>>24
はい自己責任論
社会の仕組みの話を個人の責任にするごっつ自民党仕草
30 : 2026/07/23(木) 05:20:44.968 ID:SbdSPCW7r
>>28
いや自己責任でもないやろ
辞めないって事は受け入れてると同義やん
35 : 2026/07/23(木) 05:25:20.129 ID:lZeSMqQG7
>>30
古賀千景の言ったことは正しい
理由はお前みたいなのが湧くから
25 : 2026/07/23(木) 05:17:07.466 ID:mgxu7IL.V
働き方改革関連法

第4次安倍内閣(安倍晋三首相、自公連立政権)下の2018年(平成30年)4月6日に第196回国会に提出され、6月29日の参議院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。同年7月6日公布、翌2019年(平成31年)4月1日順次施行

時間外労働の上限規制の導入
長時間労働抑制策・年次有給休暇取得の一部義務化
フレックスタイム制の清算期間の上限延長
企画型裁量労働制の対象業務の追加
高度プロフェッショナル制度の創設
勤務間インターバル制度の普及促進(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法改正)
産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法・じん肺法改正)

31 : 2026/07/23(木) 05:21:18.555 ID:0Q6x3OmsK
>>25
みなし労働もこの時だっけ
49 : 2026/07/23(木) 05:45:53.356 ID:jzziop0EC
>>25
高度プロフェッショナル職って当時話題になったけどその後聞かんな
26 : 2026/07/23(木) 05:17:46.214 ID:47xckp6T4
ええねんけど守ってる会社とそうでない会社の差が激し過ぎ
27 : 2026/07/23(木) 05:19:05.590 ID:32PC7lqD4
繁忙期に休み与えれるほど人手確保出来ない職種(観光業農業系)もあるししゃーない
29 : 2026/07/23(木) 05:20:19.100 ID:tdKDH6aJ0
雇用保険社会保険料払えって会社に言ったくせにワイが深夜手当全くもらってないのはスルーなんよな
32 : 2026/07/23(木) 05:22:25.807 ID:mgxu7IL.V
当時反発なかったんかこれ?

レス32番の画像1
33 : 2026/07/23(木) 05:22:33.835 ID:SbdSPCW7r
そもそも選択の権利まであるんやで
34 : 2026/07/23(木) 05:23:32.300 ID:IbPufpM1y
実質的に選択の権利なんてない
ブラックなとこで働いてる人間はやめたら再び採用されるまでが長いし採用されたとしてもどうせまたブラックやから
36 : 2026/07/23(木) 05:27:11.237 ID:mgxu7IL.V
高度プロフェッショナル制度(高プロ)
2019年に施行された働き方改革関連法に盛り込まれた。年収1075万円以上で、金融ディーラーや経営コンサルタントなどとして働く労働者が対象。適用者は最長で1日8時間などと定められた労働時間規制から除外される。
時間外や深夜といった割増賃金は支払われず、長時間労働につながるとの懸念が根強い。導入に当たっては労使委員会の決議や本人合意が必要。
企業は在社時間と社外で働いた時間を合計した「健康管理時間」の把握や、健康確保措置の実施などが求められる。6カ月ごとに運用状況を労働基準監督署に定期報告することも義務付けられている。
37 : 2026/07/23(木) 05:28:16.600 ID:SbdSPCW7r
ワケわからん
嫌なら辞める、求人票要項見てスレタイ見たいなんやったら見送る、ってだけの話やんけ
強制されてないし
39 : 2026/07/23(木) 05:29:28.921 ID:APpvVe.k1
>>37
求人票も見ない業界も調べない人はずっとそんなもんや
38 : 2026/07/23(木) 05:29:07.914 ID:P1Fl3XLZ4
景気悪くなるとそんなに出さないところ増えるからヨシッ
40 : 2026/07/23(木) 05:29:33.520 ID:lZeSMqQG7
高プロとか立憲が糞ほど反対してたやろ
裁量労働制の拡張もやろうとしたけどこれは統計不正がバレて頓挫したで
42 : 2026/07/23(木) 05:35:14.862 ID:mgxu7IL.V
>>40
定額働かせ放題ってなんか言ってたな思い出したわ
41 : 2026/07/23(木) 05:33:21.926 ID:SWfGJ/shl
残業の形態を厄介にするからみなし残業とか言うクソシステム禁止にしろ
43 : 2026/07/23(木) 05:35:20.895 ID:Z3q.1pNyf
そういや休みが月1日だった市長が会見中に倒れとったな
44 : 2026/07/23(木) 05:35:40.769 ID:1DyVOXhGw
まあいいじゃんそういうの
46 : 2026/07/23(木) 05:39:39.272 ID:mgxu7IL.V
>>44
よくないですよ
45 : 2026/07/23(木) 05:39:29.091 ID:mgxu7IL.V
罰則が軽すぎるよな
47 : 2026/07/23(木) 05:41:58.686 ID:I2X97U7wK
経団連の圧力が常にかかっている
48 : 2026/07/23(木) 05:43:39.372 ID:CcSlWGSgC
1日最大8時間、週40時間なのに全企業が最大まで働かせる謎

最初に8時間労働提唱した奴は無能

51 : 2026/07/23(木) 05:47:06.152 ID:jzziop0EC
>>48
いうほど8時間労働か?
50 : 2026/07/23(木) 05:46:53.391 ID:KSe2li0bO
はやく改正しろよ
52 : 2026/07/23(木) 05:47:30.743 ID:lZeSMqQG7
8時間でも長い
53 : 2026/07/23(木) 05:47:35.505 ID:eDbUyOGHC
そういうの調べるの面倒くさいやつは公務員に行け
完全週休2日や
54 : 2026/07/23(木) 05:53:18.802 ID:rglpwLIS2
今度の労基改正で48連勤ハックは塞がれるよ
55 : 2026/07/23(木) 05:53:21.340 ID:mgxu7IL.V
公務員でも残業代未払いとかあるからなぁ
56 : 2026/07/23(木) 05:55:36.630 ID:mgxu7IL.V
地方公務員として勤務しています。

これが一般的なことなのか、お知恵をいただきたいです。
私の職場では、年度当初に計上された残業代の予算が尽きると、それ以降は残業代が支給されなくなります(人件費の補正予算は基本通りません。)。
残業代の予算は前年秋に配分されますが、制度改正や急な退職・産休、大幅な人事異動などがあると想定外の残業が発生し、予算が早々に不足します。その結果、残業代のつかない勤務が増えていきます。

形式上は「振替休暇を取るように」と指示されますが、実際には予算が尽きると出退勤管理システムで残業申請ができなくなり、振替休暇の管理や取得は職員の自主性に任されています。しかし、残業や休日出勤が発生するほど忙しい状況では、振替休暇の取得はほぼ不可能で、サービス残業ばかりが増えるのが現状です。

出退勤やPCログインはICカードで管理されているため、上層部も実態は把握しているはずですが、改善される気配はありません。
誰も声を上げず、ただ耐えている状態です。

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